1. 宿泊税とは
福岡市では、2020年4月1日から宿泊税を導入します。
宿泊税とは、観光産業の振興、受入環境の整備、観光資源の魅力の増進、MICEの振興、持続可能な観光の振興に要する費用に充てるため、市内のホテルや旅館、民泊施設に宿泊する宿泊者に対して課される税です。
2. 税率
宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき次のとおりです。
宿泊料金 | 税率 |
---|---|
20,000円未満 | 200円(うち県税50円) |
20,000円以上 | 500円(うち県税50円) |
- ※ここでいう宿泊料金とは、いわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含みません。
- ※宿泊料金がかからない宿泊の場合、宿泊税は課税されません。
- ※福岡県においても2020年4月1日から宿泊税が開始されます。福岡市内を除く福岡県内の税率は、宿泊料金にかかわらず一律200円となります。
3. 支払い方法
宿泊料金の支払方法に応じて、宿泊施設等にお支払いください(納付された宿泊税は、宿泊事業者が福岡市へ納入します。)
- ※宿泊施設によっては、宿泊料金の決済とは別に、宿泊する際に現地でお支払いいただく場合もありますので、当該宿泊施設が指定する方法で納付をお願いします。
4. 宿泊税を財源とした今後の取組
九州のゲートウェイ都市としての利便性や魅力を高めるため、観光資源の魅力向上や受入環境の整備等に活用します。
- (ア)九州のゲートウェイ都市機能強化に向けた取組
観光拠点の形成、観光バス駐車場・乗降場の整備、Fukuoka City Wi-Fiの利便性向上等 - (イ)大型MICE等の集客拡大に対応するための取組
大規模MICE受入準備、MICE開催おもてなし事業、都市の魅力的なコンテンツづくり等 - (ウ)観光産業や市民生活へ着目した取組
観光地等の公衆トイレの洋式化、民泊を含む宿泊施設等の指導強化、特別徴収義務者への事務費支援等
5. 問い合わせ先
- ○宿泊税の仕組みに関すること
福岡市財政局税務部課税企画課
電話:092-711-4541
FAX:092-733-5598 - ○観光振興、宿泊税の使途に関すること
福岡市経済観光文化局観光コンベンション部観光産業課
電話:092-711-4353
FAX:092-733-5901